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【第3国へのルートが決まっていれば楽勝?】中国トランジットビザ免除制度の有効活用

※いらすとやより。コロナが明けても中国入国にはビザが必要になる

 2023年1月29日より、中国では、最終的に第3国訪問で中国を途中経由する外国人に対しトランジットビザ免除制度(以降、トランジット制度)に伴う72/144時間(3日/6日)の滞在を認めていが、深圳出入境では、7月21日付けで改めてトランジット制度についてのアナウンスを出している。

 なお、現在中国へ入国(観光、商務、訪問、帯同など)するためには入国ビザが必須となるが、ビザ代行を委託されているビザセンターへの予約が難しく、予約に成功しても発給まで1カ月以上待たされることもあるので、短期の訪中目的ならトランジット制度を有効活用したほうが効率がいい。

下記のリンクでは、トランジット制度対応国の一覧が掲載されている。
外国人申请72/144小时过境免办签证需要满足什么条件?
リンク

トランジット制度の要件としては、
①トランジット制度に該当している国であること、
②パスポートの有効期限が3カ月以上、
③第3国に向かう航空券を持っていること、
が前提となっている。

トランジット制度が受けられる国

 同記事のリンクによると、日本はトランジット制度に該当している国であるため、最終目的地の第3国に向かう途中中国に寄ることは認められている。

 例えば、最終目的地が韓国だとして、パスポートの有効期限が3カ月以上あり、かつ乗り継ぎの韓国行きのチケットを持っていれば中国に入国できるというわけである。

入国空港と144時間滞在エリア。広東省なら広州、深圳、掲陽の空港からトランジット入国でき、広東省内なら最大144時間滞在できる

入国72時間対応可能なエリア。広西桂林入国の場合、行動範囲が桂林限定になるので要注意

 また、同ページによると、全国にある空港イミグレのうち、黒竜江省哈尔濱、湖南省長沙、広西チワン族自治区桂林にある各空港からの入国は72時間、それ以外の地域(香港、マカオを除く)からの入国は144時間の滞在が可能となる。ちなみに、上記の例で日本から最終目的が韓国に向かう前提で広州に寄る場合、

①パスポート有効期限が3カ月以上
②広州から第3国の韓国行き(例)の予約済みフライトチケットの予約内容を印刷

③中国滞在予定の予約済みホテル内容を印刷

④滞在可能地域は広東省内

が必要になる。②と③はイミグレ窓口に提出。

 同ページによると、トランジット制度における広東省の入国地域は、広州、深圳、掲陽の3カ所に限り、許可される滞在エリアは広東省のみである。ここから上海や湖南省といった管轄外の地域に行くことはできない(乗り物程度なら管轄外地域に簡単に行けそうだが、実際は違法に当たるのでダメ絶対)。また、滞在許可エリアで72/144時間を過ぎてしまうとオーバーステイになってしまうので、滞在中の病気や怪我には気をつけておこう。
 なお、第3国への出国に当たり、中国入国時点で第3国行きの航空券所有が前提となっており、陸路での移動については書かれていないため注意されたし。

なお、トランジット目的で中国に入国する際、外国人入国カードの入境事由に「过境(transit)」の項目があるので、ここにチェックすること。

 単純な、友達訪問や軽めの出張といったケースで訪中ビザ取得が煩わしいと考えているなら、トランジット制度を有効に活用すればいい。

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